平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」(正式名「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。
※「振り込め詐欺救済法」の対象となる者は、振り込め詐欺の被害者に限らず、ヤミ金被害(恐喝)やインターネットオークション詐欺等で、相手に振込をすることで被害を受けたものは全て対象になります。
(ただし、郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。)
この手続における公告は、預金保険機構のホームページに掲載されています。
※振込先の金融機関に被害を申し出た者には、支払手続時に金融機関から個別に連絡が行われますので、被害者にあわれた方は振込先の金融機関に問い合わせをしてください。