届け出が受理された日から効力が発生します
転籍者の本籍地または届出人の所在地、あるいは転籍地の市区町村役場
戸籍筆頭者および配偶者(お二人の署名が必要です)
※筆頭者又は配偶者のうち一方が除籍となっているときは、筆頭者又は配偶者のみで届出をすることができます。
1通
戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。押印義務は廃止となりましたが、改正後も届出人の意向により任意として押印することは可能です。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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