
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。届けが受理された日から効力が生じます。
調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
審判・裁判の場合は確定の日から10日以内
夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役所
※戸籍届出に関しては、平日の業務が終了した後や、土曜日・日曜日・祝日など役場が休みの場合でも届出することができます。なお、届出に伴う住所の異動は受付できませんので後日行ってください。
夫及び妻
裁判による時は申立人(※届出期間経過後は相手方からも届出できます)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行します。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。詳しくは子の養育に関するページをご覧ください。※婚姻により氏の変わった人は離婚によって婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、単独で新戸籍をつくれます。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいとき
離婚によって婚姻前の氏にもどった者が、離婚の日から3ヶ月以内に届出をすることによって離婚の際に称していた氏を名乗ることができます。
離婚届を出す日
離婚の日の翌日から3ヶ月以内に届け出ることによって効力を生じます。
届出人の本籍地又は所在地、いずれかの市区町村役所
※戸籍届出に関しては、平日の業務が終了した後や、土曜日・日曜日・祝日など役場が休みの場合でも届出することができます。
離婚によって婚姻前の氏にもどった人
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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