生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日)
出生地または父母の所在地、本籍地の市区町村役所
※戸籍届出に関しては、平日の業務が終了した後や、土曜日・日曜日・祝日など役場が休みの場合でも届出することができます。なお、届出に伴う健康保険や児童手当等の手続きは出来ませんので後日手続きを行ってください。
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。
名前の振り仮名を審査する際、名づけの由来等を詳細に記述していただいたり、資料の提出を求めることがあります。
出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。
※命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、
日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
出生届に記入した子の振り仮名について、以下に該当すると法務省により判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方としてみとめられる振り仮名に修正していただく必要があります。
役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください
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