暮らし

出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

届出期間

生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日)

届出先

出生地または父母の所在地、本籍地の市区町村役所

※戸籍届出に関しては、平日の業務が終了した後や、土曜日・日曜日・祝日など役場が休みの場合でも届出することができます。なお、届出に伴う健康保険や児童手当等の手続きは出来ませんので後日手続きを行ってください。

届出人

届出に必要なもの

出生届の子どもの名前の振り仮名について

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。

名前の振り仮名を審査する際、名づけの由来等を詳細に記述していただいたり、資料の提出を求めることがあります。
出生届出時、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

※命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。

 

一般の読み方として認められる読み方の例

  1. 部分音訓の例(太字は音訓の一部):音読みまたは訓読みの一部を当てたもの

   心愛(ココ・)、桜良(・ラ)

  1. 熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

   飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、

   日向(ヒナタ)、日和(ヒ ヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

  1. 置き字の例(太字は置字):直接読まないもの

   空(ソラ)、夢(ユメ)

 

一般の読み方とは認められないもの

出生届に記入した子の振り仮名について、以下に該当すると法務省により判断された場合、市区町村では出生した子を戸籍に記載することができません。戸籍に記載するためには、名の振り仮名を一般の読み方としてみとめられる振り仮名に修正していただく必要があります。

 

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  4. 子の利益に反する読み方

このページに関するお問い合わせは住民課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1303 ※おかけ間違いのないようご注意ください

メールでのお問い合わせはこちら
[0]トップページ