国保に加入するといろいろな給付を受けることができます。
ただし、年齢などによって自己負担割合が異なります。
年齢 | 割合 | |
---|---|---|
6歳(未就学児)以下 | 2割 | |
6歳(就学児)以上70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 2割 | 現役並み所得者 3割 |
※現役並み所得者とは、「高額療養費の支給の70歳以上の人の場合」を参照
病院などの窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の3割〜1割を支払うだけで医療を受けることができます。残りの7割〜9割は国保の保険者である境町が負担します。 なお、患者負担が高額になり、一定額を超えた場合、超えた額の払戻しをうけることができます。
入院中の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
区分 | 日数 | 標準負担額 |
---|---|---|
一般 (下記以外の人) |
- | 510円※ |
住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得者2) |
90日までの入院 | 240円 |
住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得者2) |
過去12ヶ月で90日を超える入院 |
190円 |
住民税非課税世帯等 (70歳以上で低所得者1) |
- | 110円 |
※指定難病の人など、一部300円の場合があります。
〇70歳以上で低所得者1、2の区分は、高額療養費の支給 の70歳以上の人の場合を参照。
〇65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食当たり510円(一部医療機関では470円)・居住費1日当たり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定した額の7割(8割・9割)があとで支給されます。
※申請に基づく現金給付の時効は2年間となっています。
被保険者が出産したときは、世帯主に対し支給されます。妊娠85日以上であれば死産、流産でも支給されます。
支給額 488,000円(子ども1人につき)
産科医療保障制度に加入している医療機関等において分娩した場合は、12,000円を追加した額(500,000円)を支給します。
※産科医療補償制度とは
お産に関わる医療事故が原因で脳性マヒなどの障害を生じた赤ちゃんと、その家族を医療機関側の過失の有無に関わらず救済、補償をするという制度です。なお、この保険料は産科医療補償制度に加入している医療機関等が支払います。
【支給の方法】
(1)医療機関(産科)等に支払う出産費用の一部として,出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことができます。なお,出産費用が出産育児一時金の額に達しなければ,その差額を別途被保険者に支払います。(直接支払制度)
(2)医療機関等への支払いを希望しない場合は,退院時に出産費用を全額医療機関等に支払い,出産育児一時金を国保(保険年金課)に請求することになります。
(3)出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。(受取人代理制度)
【保険年金課請求の場合:申請に必要なもの】
(産科医療補償制度に加入する医療機関等において分娩した場合)
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して支給されます。
支給額 50,000円
【申請に必要なもの】
病気やけがなどで移動が困難な人が、医師の指示により入院や転院などのために医療機関に移送されたときに、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
病気やけがにより自宅で継続して療養している場合、かかりつけの医師が認めれば、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーションなど)から訪問看護がうけられます。その場合の医療費は70%が国保、30%が自己負担です。
【利用のしかた】
利用者本人や家族が、かかりつけの医師に申し込み、その医師が訪問看護ステーションに指示を出します。また、医師から指示書をもらって直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むこともできます。