交通事故のように第三者の行為によってけがをしたときの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、話がこじれたり、賠償能力がないような場合に、一時的に国保で治療を受けることができます。その後、国保では一時立て替えた医療費を加害者に請求いたします。その場合「負傷(傷病)原因報告書」や「事故証明書」などを提出する必要があります。
各種様式については茨城県国民健康保険団体連合会のページをご確認ください。
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