厚生労働大臣が定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、医療機関での負担は1か月10,000円までとなります。 ただし、70歳未満の方のうち、慢性腎不全で人工透析が必要な方(厚生労働大臣が指定する特定疾病)で上位所得者(基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)については、自己負担限度額が1万円から2万円に引き上げられます。 保険課で「特定疾病療養受領証」の交付を受けて、医療機関の窓口に提示してください。
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