
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。「後期高齢者医療制度」は、茨城県内の全市町村が加入する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が運営を行います。
後期高齢者医療制度の被保険者は、茨城県内にお住まいの次の方となります。ただし、生活保護を受けている方等は、対象となりません。
※1 75歳となる前月中旬頃に資格確認書等交付のお知らせを郵送し、窓口にて交付いたします。誕生日を迎える前日までに、保険年金課窓口で交付の手続きを行ってください。
※2 一定の障害を有し65歳に達した方および新たに一定の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方については、障害認定申請し認定を受けると、後期高齢者医療制度へ加入することができます。
後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から資格確認書等が1人に1枚交付されます。医療機関等にかかるときには、マイナ保険証または資格確認書等を提示してください。
令和6年12月2日付で保険証は廃止されました。医療機関等受診する際は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。
令和8年7月31日までは、すべての後期高齢者医療被保険者に対して暫定的に「資格確認書」を交付していましたが、令和8年8月1日からは、普段からマイナ保険証を利用している84歳以下の方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。なお、85歳以上の方は、利用状況に関わらず引き続き「資格確認書」を交付します。
◇85歳以上の方:資格確認書
◇84歳以下でマイナ保険証を持っていない方:資格確認書
◇84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している方:資格情報のお知らせ
(過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用及びおおむね3か月以内にマイナ保険証を利用した方)
◇84歳以下でマイナ保険証を普段から利用していない方:資格情報のお知らせ
【資格情報のお知らせ】
医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、マイナンバーカードと一緒に提示することで、自己負担分(1割から3割)で受診できます。ただし、このお知らせのみでは受診できません。
医療機関等窓口における負担割合は一般の方は1割負担、一定の所得がある方は2割負担、現役並み所得者は3割負担となります。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(お医者さんにかかるとき)<外部リンク>をご覧ください。
1か月(同じ月内)において、医療機関等の窓口負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費に該当したときは、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書が送られますので、境町役場保険年金課に提出してください。
*2回目以降の該当のときは、申請手続きは不要です。
◇自己負担の限度額
医療機関等にて、マイナ保険証や限度額区分が記載の資格確認書で受診すると、医療機関等ごとに区分に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。また、複数の医療機関等を受診し、窓口負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療費として後日支給されます。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(高額額療養費について)<外部リンク>をご覧ください。
保険料は、すべての被保険者の方に負担していただくことになります。
後期高齢者医療制度の保険料は、個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。
▼令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が開始されます
子ども・子育て支援金制度は、社会全体で子育て世帯を支えるため、医療保険より皆さまに支援金をご負担いただき、その支援金を活用して児童手当の拡充や妊娠・出産、子育て支援の充実を図る制度です。
【令和8年度保険料】
| 医療分 | 子ども・子育て支援金分 | 賦課限度額 | |
| 均等割 | 49,500円 | 1,400円 | 850,000円 |
| 所得割 | 9.32% | 0.28% | 21,000円 |
*保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
*子ども・子育て支援金は、令和10年度まで段階的に見直しが行われます。
【所得が低い方に対する均等割額の軽減】
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
| 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 | 均等割額の軽減割合 |
|---|---|
| (1)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 | 7割(※7.2割) |
| (2)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「31万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 5割 |
| (3)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+「57万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 2割 |
※令和8年度・9年度は、医療分については、0.2割軽減が追加され7.2割軽減となります。
〇収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
〇給与所得者等の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になります。
【被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減】
後期高齢者医療制度に加入する前に、被扶養者として保険料を負担していなかった方については、後期高齢者医療制度の資格を得た月から加入後2年間に限り、保険料は均等割のみとなり、その5割が軽減されます。所得割額の負担はありません。
なお、対象となる方は、後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方となります。(※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
制度の詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。