狂犬病予防法第6条第7項及び第8項により、所有者の知れていない犬を捕獲した場合、その場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。また、市町村長はその旨を2日間公示しなければならないと規定されています。
公示アドレス:http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/dobutsu/humei/hogo01.html
〜人と動物が共生する地域社会の実現を目指して〜
茨城県動物指導センター 保護指導課
〒309-1606 笠間市日沢47
電話:0296-72-1200(平日午前8時30分〜午後5時15分)
ファックス:0296-72-2271
現在保護情報はありません。
※保護日:令和 年 月 日
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