町・県民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパートなどの賃借料、土地・株などの譲渡益などの所得に対して課される税金であり、原則として1月1日の住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、町・県民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、町・県民税は前年1年間の所得に対して課税されます。
町・県民税には、所得に応じて負担する「所得割」と、広く均等に負担する「均等割」があり、これらをあわせて納めていただきます。
また、令和6年度から森林環境税(国税)が、個人住民税(町・県民税)の均等割と併せて、1人年額1,000円課税されます。
納税義務者 | 町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
---|---|---|
均等割(町・県民税) | ○ | ○ |
所得割(町・県民税) | ○ | ― |
森林環境税(国税) | ○ | ― |
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円
※扶養がいない人は380,000円以下。
前年の所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円
※扶養がいない人は450,000円以下。
町民税 | 県民税(※1) | 森林環境税(※2) | 合計 |
---|---|---|---|
3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 6,000円 |
(※1)個人県民税の均等割の税率2,000円は、森林湖沼環境税の導入により平成20年度から令和8年度まで1,000円が加算された額となっています。詳しくは県ホームページ(森林湖沼環境税)をご覧ください。
(※2)令和6年度から、森林環境税として年額1,000円を加算します。
町民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 = 利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額 - 株式などの元本取得のために要した負債の利子 = 配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額 - 給与所得控除額又は特定支出控除額 = 給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額 - 資産の取得価格などの経費 - 特別控除額 = 譲渡所得の金額 |
一時所得 | クイズに当たった場合などに生じる所得 | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 = 一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など 他の所得にあてはまらない所得 |
次の(1)と(2)の合計額 |
(1) 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 | ||
(2) (1)を除く雑所得の収入金額 - 必要経費 |
以下の所得は非課税の所得です。
課税所得金額(所得割の税率を乗じる対象となる金額)
=収入金額−必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)−所得控除
※所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
(例)配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除など
退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを市町村に納入することになっています。
土地・建物などを譲渡した場合の所得に対する町・県民税は、他の所得と分離して次のように課税されます。
株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等、肉用牛の売却による所得の課税に特例があります。
申告をしなければならない人は、1月1日現在町内に住所があり次に該当する人です。
※確定申告をした方は、町・県民税の申告は必要ありません。
※確定申告についての詳細は、下記のバナーより国税庁の「確定申告特集」でご確認ください。
町・県民税を納めていただくには、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収とは・・・
納税者が役場からお送りする納税通知書で納めていただく方法です。(口座振替もできます。)
納期は6月、8月、10月、12月の4回です。
特別徴収とは・・・
給与天引きによる納付方法で、6月から翌年5月の12回で徴収されます。