子育て・健康・福祉

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
すでに受給中で、町外から転入された方は、境町役場子ども未来課で申請の手続きをしてください。

支給の対象となる方

次のいずれかに該当する児童を監護している父母または父母にかわって児童を養育している方(養育者)が支給対象となります。

※外国籍の方は住民登録があり、一定の在留資格がある方に限ります。

※「児童」・・・18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにあるお子さん

お子さんの心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日までとなります。

支給されない場合

上記の支給対象条件に該当しても、以下のような場合は手当を受けることができません。

公的年金との併給について

児童扶養手当を受給するための手続き

認定請求書に必要書類を添えて、境町役場子ども未来課で申請の手続きをしてください。
この手当は受給資格があっても、申請をしない限り支給されませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(改姓がある場合は改姓後のもの)
  2. 申請者と児童、同一住所の扶養義務者の個人番号がわかるもの

※上記以外の書類が必要となる場合もありますので、事前に境町役場子ども未来課へご連絡ください。

支払日

支払日(支給対象月)
1月11日(11月〜12月分) 3月11日(1月〜2月分) 5月11日(3月〜4月分)
7月11日(5月〜6月分) 9月11日(7月〜8月分) 11月11日(9月〜10月分)

支払額

児童扶養手当額(令和7年度)
区分 全部支給 一部支給
1人目 月額 46,690円 46,680円〜11,010円
2人目以降 月額 11,030円 11,020円〜5,520円

所得の制限

扶養親族等の数 申請者本人

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

「全部支給」に該当 「一部支給」に該当
0人 690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,210,000円未満

3,600,000円未満

3,880,000円未満
5人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

現況届

毎年8月1日から8月31日の間に、すべての受給者の方に現況届を提出していただく必要があります。
この届を出さないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年間この届を出さないと、受給資格を失いますのでご注意ください。

受給資格がなくなるとき

次のような場合は、受給資格を失いますので、速やかに境町役場子ども未来課へご連絡ください。
届出をせずに手当を受け取っていた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

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