児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
すでに受給中で、町外から転入された方は、境町役場子ども未来課で申請の手続きをしてください。
支給の対象となる方
次のいずれかに該当する児童を監護している父母または父母にかわって児童を養育している方(養育者)が支給対象となります。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※外国籍の方は住民登録があり、一定の在留資格がある方に限ります。
※「児童」・・・18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにあるお子さん
お子さんの心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日までとなります。
支給されない場合
上記の支給対象条件に該当しても、以下のような場合は手当を受けることができません。
- 受給者や児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に措置されたりしているとき
- 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にあるときを除く)
- 父または母が婚姻しているとき(生計を同じくする異性と同居、または同居していなくても定期的な訪問と生活費の援助があるときを含む)
公的年金との併給について
- 公的年金(遺族年金、老齢年金等)を受給する方で、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給することができます。また、障害基礎年金等を受給している方で、「障害基礎年金等の子の加算部分の月額」が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給することができます。
- 場合によっては、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合もありますので、公的年金を受給することになった場合は、速やかにお申し出ください。
児童扶養手当を受給するための手続き
認定請求書に必要書類を添えて、境町役場子ども未来課で申請の手続きをしてください。
この手当は受給資格があっても、申請をしない限り支給されませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(改姓がある場合は改姓後のもの)
- 申請者と児童、同一住所の扶養義務者の個人番号がわかるもの
※上記以外の書類が必要となる場合もありますので、事前に境町役場子ども未来課へご連絡ください。
支払日
| 支払日(支給対象月) |
| 1月11日(11月〜12月分) |
3月11日(1月〜2月分) |
5月11日(3月〜4月分) |
| 7月11日(5月〜6月分) |
9月11日(7月〜8月分) |
11月11日(9月〜10月分) |
- 手当額は申請した月の翌月分から支払いとなります。
例:10月に申請した場合、11月分の手当から支給対象となり、1月に支払われる。
- 指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
- 11日が土日祝日のときは、その前の平日に振り込まれます。
支払額
児童扶養手当額(令和7年度)
| 区分 |
全部支給 |
一部支給 |
| 1人目 |
月額 46,690円 |
46,680円〜11,010円 |
| 2人目以降 |
月額 11,030円 |
11,020円〜5,520円 |
- 手当額は、物価変動により改定されることがあります。
- 11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当額を決定します。
所得の制限
- 手当の支給には所得制限があります。
- 申請者および同一住所の扶養義務者(※)の前年(1〜9月中の申請については前々年)の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合は、
児童扶養手当の全額または一部を受給できません。
※「扶養義務者」・・・申請者の祖父母、父母、子ども、兄弟姉妹等
- 申請者の所得には養育費の受取額の80%が加算されます。
| 扶養親族等の数 |
申請者本人 |
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
|
| 「全部支給」に該当 |
「一部支給」に該当 |
| 0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
| 1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
| 2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
| 3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
| 4人 |
2,210,000円未満 |
3,600,000円未満
|
3,880,000円未満 |
| 5人以上 |
以下38万円ずつ加算 |
以下38万円ずつ加算 |
以下38万円ずつ加算 |
現況届
毎年8月1日から8月31日の間に、すべての受給者の方に現況届を提出していただく必要があります。
この届を出さないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年間この届を出さないと、受給資格を失いますのでご注意ください。
受給資格がなくなるとき
次のような場合は、受給資格を失いますので、速やかに境町役場子ども未来課へご連絡ください。
届出をせずに手当を受け取っていた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
- 婚姻したとき
- 婚姻の届出をしていなくても、生計を同じくする異性と同居、または同居していなくても定期的な訪問と生活費の援助があるとき
- 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
- 児童を監護、養育しなくなったとき(里親委託、施設入所など)
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄の場合は、安否を気遣う電話、手紙などがあった場合を含む)
- その他支給要件に該当しなくなったとき