児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭に対し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
すでに受給中で、町外から転入された方は、忘れずに「子ども未来課」の窓口で請求の手続きをしてください。
手当を受けることができる人は、18歳に達する日以降の最初の3月31日(18歳になった年度末)(※)までにある児童を監護する父母や、その父母にかわってその児童を養育している人で、以下の条件にあてはまる方です。
※児童に障害がある場合は、20歳になる誕生日までとなります。
上記の支給対象条件に該当しても、以下のような場合は手当を受けることができません。
認定請求書に戸籍謄本などの必要書類を添えて、子ども未来課で請求の手続きをしてください。
※必要書類については手当を受ける方によって異なりますので、子ども未来課の窓口でおたずねください。
県の認定を受けた後、認定請求をした翌月分の手当から支給されます。
また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日の年6回となります。
※支払日が土日又は休日のときは、その前の平日となります。
また、支払月の前月までの手当が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
手当の額は、受給者となる方や同居している扶養義務者(※)の前年(申請が1月〜5月の方は前々年)の所得額により決定します。
また、所得制限限度額を超えている場合については、その年度の手当が停止となります。
限度額の基準は、次項目の表を参考にしてください。所得や扶養人数の確認は課税証明書などで確認できます。
※父母、祖父母、子、きょうだいなど
区分 | 全部/一部 | 手当額 |
---|---|---|
基本分 (第1子分) |
全部支給 | 46,690円 |
一部支給 | 46,680円〜11,010円 | |
第2子以降加算額 | 全部支給 | 11,030円 |
一部支給 | 11,020円〜5,520円 |
扶養親族 等の数 |
所得 | ||
請求者本人 |
扶養義務者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
毎年8月1日から8月31日の間に、すべての受給者の方に現況届を提出していただく必要があります。
この届を出さないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年間この届を出さないと、受給資格を失いますのでご注意ください。