町税を定められた納期内に納めることができないことを滞納といいます。
町税を滞納すると、町が早く納めるように催促の通知書(督促状など)を出します。
また、納期限を過ぎると、納期内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、延滞金(遅れたための利息)が掛かります。
◆延滞金の利率の推移
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年率 | |
納期限の翌日から1か月を 経過する日までの期間 |
納期限の翌日から1か月を 経過した日以降の期間 |
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平成11年12月31日以前 | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年7.3% or 特例基準割合 いずれか低い割合を適用 |
年14.6% |
平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年7.3% or 特例基準割合+1% いずれか低い割合を適用 |
年14.6% or 特例基準割合+7.3% いずれか低い割合を適用 |
令和3年1月1日以降 |
年7.3% or 延滞税特例基準割合+1% いずれか低い割合を適用 |
年14.6% or 延滞税特例基準割合+7.3%
いずれか低い割合を適用 |
※1 延滞税特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸付約定平均金利の当該年の前々年9月から前年8月までにおける平均に、1%を加算した割合です。
※2 特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。
◆各年の延滞税特例基準割合(令和2年12月31日までは特例基準割合)
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% |
令和4年1月1日から | 1.4% |
税目:固定資産税1期分(219,000円)
納期限:令和3年4月30日
納付年月日:令和3年5月20日 ・・・ 経過日数20日(令和3年5月1日から令和3年5月20日まで)
令和3年1月1日から12月31日までの延滞税特例基準割合・・・年1.5%
※上記の特例基準割合が年1.5%のため、令和3年中の延滞金の割合は納期限1か月以内は年2.5%、納期限1か月経過後は年8.8%
219,000円×2.5/100×20/365=300円
地方税法の規定により、延滞金額が千円未満なので全額切り捨てになります。したがって、この場合は延滞金の発生はありません。
税目:国民健康保険税1期分(73,000円)
納期限:令和3年8月2日
納付年月日:令和3年12月25日 ・・・ 経過日数145日(令和3年8月3日から令和3年12月25日まで)
令和3年1月1日から12月31日までの延滞税特例基準割合・・・年1.5%
※上記の特例基準割合が年1.5%のため、令和3年中の延滞金の割合は納期限1か月以内は年2.5%、納期限1か月経過後は年8.8%
73,000円×2.5/100×31/365=155円(納期限1カ月分)
73,000円×8.8/100×114/365=2,006円(納期限1カ月経過後)
155円+2,006円=2,161円
地方税法の規定により、延滞金額が百円未満は切り捨てになります。したがって、この場合の延滞金は2,100円となります。