自転車は、手軽で便利な上に、環境にもやさしい身近な乗り物で、子どもから高齢者まで多くの皆さんが利用しています。
しかし、手軽さが災いして、ルール無視の無謀運転やマナーを守らない危険な運転などが大きな問題となっています。
自転車は法的には「車両」であり、車やバイクと同様に 交通ルールを守る義務があることや、悪質な違反者には道路交通法の罰則が適用されること等を理解していない方が多いのが現状です。
自転車をご利用の皆さん。交通ルールを守って、安全運転に心がけましょう
自転車のルールとマナー
- 信号を守りましょう。
「歩行者及び自転車専用」信号機がある場合は、その指示に従いましょう。
【信号無視】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 交差点では一時停止をしましょう。
「一時停止」の標識がある場合は必ず一時停止し周りの安全確認をしましょう。
【一時停止違反】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 夜間はライトを点灯しましょう。
夜間、道路を通行する時は必ずライトを点け、尾灯または反射材をつけましょう。
【夜間の無灯火】5万円以下の罰金
- 車道の左端を通行しましょう。
自転車は「車両」の一種ですので道路の左端に寄って通行しなければなりません。
【左側通行等違反】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 片手運転(携帯電話使用、傘差し等)はやめましょう。
走行中の携帯利用は注意散漫となり危険なのでやめましょう。
傘差しは不安定な上、前方が見にくくなるのでやめましょう。
【傘差し運転等の禁止】5万円以下の罰金
- 飲酒運転は禁止です。
自転車は「車両」の一種ですので飲酒運転は厳禁です。
【酒酔い運転】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 歩道走行時は歩行者優先です。
歩道通行可能な歩道でも車道寄りの部分を徐行して通行しましょう。
【歩行者通行妨害】2万円以下の罰金又は科料
- 2台以上並んでの走行は禁止です。
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止です。
【並進の禁止】2万円以下の罰金又は科料
- 二人乗り運転は禁止です。
6歳未満の子供を1人乗せるなどの場合を除き、二人乗りは禁止です。
【二人乗り運転】2万円以下の罰金又は科料

自転車で事故を起こすと責任を問われます
民事上の責任
交通事故によって他人を死亡させたり、けがをさせた場合「損害賠償」という形で金銭上の責任が問われます。自転車の事故により相手を死亡させ、5000万円の損害賠償の支払いを命じられた例もあります。
刑事上の責任
交通事故に対する刑罰には上記のように懲役、禁錮、罰金、科料の4つの種類があります。
自転車の通行等に関するルールが改正されました。
道路交通法の一部を改正
平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)(平成19年6月20日公布)により、次のとおり自転車に関する通行ルール等の規定が改正されました。 これらの改正規定は「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行されることとなっています。 |
1.普通自転車の歩道通行に関する規定
(1)普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
- 普通自転車の運転者が児童、幼児その他政令で定める者であるとき
- 車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができるようになります。
ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。
(2)普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。
2.乗車用ヘルメットに関する規定
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。
3.地域交通安全活動推進委員に関する規定
道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されます。
