水道のご利用開始・休止(転入・転出など)の際は各届の提出が必要となります。お手数ですが境町役場2階水道課窓口へお越しいただくか、または電子申請にて届出を受付けております。
「いばらき電子申請・届出サービス【境町】」
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
境町においては,水道供給契約の条件等を定めた「境町水道事業給水条例」と「境町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。
「境町水道事業給水条例」
「境町水道事業給水条例施行規則」
役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1
電話番号:0280-81-1328