暮らし

水道のご利用開始・休止

 水道のご利用開始・休止について

水道のご利用開始・休止(転入・転出など)の際は各届の提出が必要となります。お手数ですが境町役場2階水道課窓口へお越しいただくか、または電子申請にて届出を受付けております。

いばらき電子申請・届出サービス【境町】

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

境町においては,水道供給契約の条件等を定めた「境町水道事業給水条例」と「境町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。

 「境町水道事業給水条例

 「境町水道事業給水条例施行規則

このページに関するお問い合わせは上下水道課 水道担当です。

役場2階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1328

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