介護保制度において、要介護4又は5と認定されている高齢者を在宅で介護する方のうち住民税非課税世帯に属する方
前年8月1日からその年の7月31日までの1年間で介護保険サービスを利用しなかったこと(1週間以内のショートステイを除く)
10万円
介護保険制度において要介護3以上と認定されている高齢者を在宅で介護する方
(1)毎年4月1日からその年の7月31日の間に、介護保険サービスを利用しなかったこと(1週間以内のショートステイを除く)
(2)要介護4以上と認定された高齢者を在宅で介護する方のうち、家族介護慰労事業を支給しなかった方
3万円
8月1日から8月31日
上記期間内に申請書を介護福祉課へ提出して下さい
毎年、8月1日号のお知らせ版にて周知いたします
介護保険料を滞納している方については支給できません