身体上の障害を補うために必要な補装具の購入・修理に係る費用が支給されます。
事前に申請が必要です。支給額は原則費用の9割となり、所得に応じて月額上限負担額が設けられます。
○対象者
身体障害者手帳の交付を受けているか、障害者総合支援法による指定難病患者の方で、判定の結果補装具が必要と認められた方が対象となります。障害の種類や等級、疾病の種類、生活の状況によって交付が可否されます。
○補装具の種類
視覚障害…盲人安全つえ、義眼、眼鏡 等
聴覚障害…補聴器
肢体不自由…義肢、装具、車椅子、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者意思伝達装置 等