受益者負担金は、公共の便益のため設備される公共財産の建設に要する財源の一部に当てるため、その公共財産を整備することによって、特に利益を受ける方々に負担をしていただく制度であります。下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違って、下水道が整備されることにより利益を受ける人や地域が限定されることにより利益を受ける方々に土地の面積によって建設費の一部を負担していただくもので、この制度の活用により平等の原則と整備促進を図るものであります。「受益者負担金」は、都市計画法第75条に基づく制度です。
受益者負担金を納める人を「受益者」といいます。公共下水道が整備される区域内の土地の所有者(地主)又は、権利者(地上権者・質権者・借地権者等)が受益者となります。
賦課される区域は、下水道工事が完了し下水道の供用開始されている区域となります。
※平成23年12月19日現在
負担金額単位は、土地面積1平方メートル当り580円です。(詳しくお知りになりたい場合は上下水道課までお問合せください)
※たとえば、あなたの土地面積が330平方メートル(約100坪)の場合、納付いただく負担金は(330平方メートル×580円(1平方メートル当り)=191,400円になります。
5年分割で、年4期に分けて20回で納めていただきます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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7月15日〜末日 | 9月15日〜末日 | 11月15日〜末日 | 翌年2月15日〜末日 |
※指定日が休日の場合翌営業日
まとめて納付されますと報奨金が交付されます。報奨金は、前納された納期に対して交付率が変わります。一括前納されますと19期に対し20%報奨金が交付されます。
納付前に納付した納期数 | 報奨金の交付率(%) |
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1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 10 |
10 | 11 |
11 | 12 |
12 | 13 |
13 | 14 |
14 | 15 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 20 |
農地・山林等については猶予の制度があります。ただし猶予理由が消滅した場合一括で納めることになります。また、公共性のある私道については、減免の措置などがあります。詳細については、役場上下水道課にご相談ください。
納付場所は、境町に支店のある各金融機関及び役場出納室となります。また、口座振替をご利用されますと便利です。手続きについては、役場上下水道課にご相談ください。