浄化槽は維持管理と定期検査が必要です
浄化槽は、微生物などの働きを利用して水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。
保守点検
- 浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
- 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3〜4回行う必要があります。
- 県に登録している保守点検業者に委託してください。
清掃
- 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
- 年に1回以上(全ばっ気方式は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
- 市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。
法定検査
- 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
- 最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3〜8ヶ月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要があります(検査は有料です)。
- 県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込みをしてください。
電話029−291−4004
一括契約システム
- 保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。
- 現在契約されている保守点検業者、清掃業者又は(公社)茨城県水質保全協会(電話029-291-4004)に申込みをしてください。
問合せ先
茨城県生活環境部環境対策課
電話029−301−2966