観光・産業

セーフティネット保証5号認定申請について

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定)について

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種が指定されました。

【令和7年1月1日から令和7年3月31日まで】

 

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法 

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当)

1.  日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

2.  該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。

3.  指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

申請者要件

下表のいずれかの要件に該当し、指定業種を行う中小企業であること。  

詳細は中小企業庁ホームページご確認ください。

3.次の表により区分されたいずれかの減少要件を満たしていること。

認定枠ごとの減少要件確認表
  売上高要件 利益率要件 創業者 原油高要件
営んでいる事業がすべて「指定業種」である事業者 5号(イ)-1 詳しくは融資相談係まで
お問い合わせください
詳しくは融資相談係まで
お問い合わせください
詳しくは融資相談係まで
お問い合わせください
1つ以上「指定業種」(主たる事業かは問わない)
を営んでいる事業者
5号(イ)-2

 

 

必要書類

注意事項

関連情報

    ・中小企業庁 セーフティネット保証制度(5号)(外部サイトへリンク)

    ・茨城県信用保証協会 経営安定関連保証(4号・5号)(外部サイトへリンク)

 

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

役場4階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1314

メールでのお問い合わせはこちら
[0]トップページ