まちの中には,さまざまな種類の「屋外広告物(※)」があります。これらの屋外広告物を表示するときは,原則として市町村長の許可を受けることが必要です。
まちの良好な景観のために,屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。
(※)屋外広告物とは,常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで,看板,立看板,はり紙,はり札のほか,広告板,建物などに掲出されたものなどをいいます。
屋外広告物の点検について定めている「茨城県屋外広告物条例施行規則」が改正されたことにより,令和3年10月1日から,許可の更新の際に有資格者による点検と報告書の提出が必要となります。
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