子育て・健康・福祉

保育料について

保育料の決定方法

保育料は、世帯にかかる市町村民税額、お子さんの年齢(※)、きょうだいの状況によって境町が設定した階層区分に応じて決定します。

◎保育料は、住宅借入(取得)金等特別控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除(ふるさと納税等)前の税額で計算します。

◎保育料の算定の基礎となる市町村民税額は、9月で切り替わります。

※当該年度4月初日時点の年齢で決定します。また、年度途中の入所についても同様です。

保育料
 4月〜8月 前年度の市町村民税所得割額 
 9月〜3月 今年度の市町村民税所得割額 

例:平成27年度の保育料の場合

平成27年4月〜8月→平成26年度の市町村民税所得割額(平成25年1月〜12月の所得を基に算定)

平成27年9月以降→平成27年度の市町村民税所得割額(平成26年1月〜12月の所得を基に算定)

今年1月1日時点で、境町に住民登録しているが、町民税が未申告の方

前年分(1〜12月)の所得について申告をし、申告後は役場子ども未来課までご連絡ください。

※所得がない方も申告が必要です。

※書類の提出がない場合や申告がない場合、保育料は対象年齢の最高額となります。

※上記の(1)、(2)に該当しない方は書類の提出は必要ありません。

父母以外で子どもの扶養義務者が同居している場合

同居の扶養義務者(祖父母等)がいる世帯において、生計が父母の収入のみで成り立っていないと認められた場合は、最も収入を得ている者を「家計の主宰者」と認定し、父母とその認定された家計の主宰者の税額を合算し保育料を決定します。

保育料の額について

下記関連書類ダウンロードよりご覧ください。

【境町独自制度】多子世帯保育料軽減事業について

【境町独自制度】多子世帯保育料軽減事業

このページに関するお問い合わせは子ども未来課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1301

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