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軽自動車税の減免

軽自動車税の減免申請について

次のいずれかに該当し、障害の等級など一定の要件を満たす場合、申請によって減免の対象となります。

  1. 心身に障がいのある方が運転(所有)する軽自動車
  2. 心身に障がいのある方のために、生計を一にする方が運転(所有)する軽自動車
  3. 心身に障がいのある方のために、常時介護する方が運転する軽自動車
  4. 公益法人等がその公益事業のために使うもの

※減免対象となる障害等級は、下記の「軽自動車税の減免を受けることができる障害の等級」をご確認ください。
※令和8年度軽自動車税の減免申請の期限は、納期限の令和8年6月1日(月曜日)です。

申請方法

減免申請をする方は、納税通知書が届きましたら納期限までに、下記の「必要書類」を添えて、減免申請書を役場税務課に提出してください。

【注意事項】

身体又は精神に障がいがある方の減免

【減免対象】

身体もしくは精神に障害があり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車、またはその方と生計を一にする家族の方が所有する軽自動車で、当該身体障害者等の通院、通学等のために使用される場合、軽自動車税が減免の対象になります。

【必要書類】

 

軽自動車税の減免を受けることができる障害の等級

手帳の種類

障害の区分

障害の等級(程度)

視覚障害

1級〜4級

特別項症〜第4項症

聴覚障害

2級〜3級

特別項症〜第4項症

平衡機能障害

3級

特別項症〜第4項症

音声機能障害
(喉頭摘出の場合に限る)

3級

特別項症〜第2項症

上肢障害

1級〜2級

特別項症〜第3項症

下肢障害

障害のある方が
運転する場合

1級〜6級

特別項症〜第6項症・
第1款症〜第3款症

生計を一にする方
又は常時介護する方が
運転する場合

1級〜3級

特別項症〜第3項症

体幹機能障害

障害のある方が
運転する場合

1級〜3級・
5級

特別項症〜第6項症・
第1款症〜第3款症

生計を一にする方
又は常時介護する方が
運転する場合

1級〜3級

特別項症〜第4項症

乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害

上肢機能

1級〜2級

移動機能

1級〜6級

心臓機能障害

1級・3級

特別項症〜第3項症

じん臓機能障害

1級・3級

特別項症〜第3項症

呼吸器機能障害

1級・3級

特別項症〜第3項症

ぼうこう又は直腸機能障害

1級・3級

特別項症〜第3項症

小腸機能障害

1級・3級

特別項症〜第3項症

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害

1級〜3級

肝臓機能障害

1級〜3級

療育手帳

障害の程度が重度(AまたはマルA)

精神障害者保健福祉手帳

1級で次のいずれかに該当する方

   ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
   ・医療福祉費受給者証(マル福)をお持ちの方
   ・精神障害の治療のために通院している方

障害の区分が二つ以上該当する場合には、障害区分ごとの等級で判定し、いずれかが該当すること。
(例1)   障害区分が異なる場合
               心臓機能障害1級、上肢障害3級の場合は、総合等級ではなく各障害区分の等級で判定します。
(例2)   障害名が同一障害区分で重複する場合
               右下肢障害7級、左下肢障害7級で総合等級6級の場合は、総合等級で判定します。

※手帳の交付年月日が、減免申請をする年の3月31日以前であるものが対象です。

 

公益法人の減免

【減免対象】

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車の場合、軽自動車税が減免の対象となります。

【必要書類】

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1302

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