当町では,公共工事の適正な施工の確保と受注企業及び下請企業の資金繰り円滑化を図ることを目的に,中間前払金制度を導入します。
建設工事について,現行の前払金に追加して,工事の半ばで請負代金の10分の2を追加して支払う前払金のこと。
以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
・請負金額500万円以上の建設工事で当初前払金の支払を受けていること。
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により,工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
・工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。
(1)中間前金払要件認定申出書及び工事履行報告書の提出 (受注者 → 発注者)
(2)認定請求書の審査 (発注者)
(3)中間前金払要件認定調書の交付 (発注者 → 受注者)
(4)中間前金払保証の申込み (受注者 → 保証会社)
(5)保証書の発行 (保証会社 → 受注者)
(6)請求書の提出 ※保証証書を添付 (受注者 → 発注者)
(7)支払い (発注者 → 受注者)
・中間前金払要件認定申出書(様式第4号)【 様式 / 記載例 】
・工事履行報告書(中間前金払用)(様式第5号)【 様式 / 記載例 】
・工程表【 様式 / 記載例 】
・請求書(別記第14条7号)【 様式 】