介護保険給付の財源は、40歳以上のみなさんが納める介護保険料と公費(税金)で賄われています。
介護が必要になったときに、安心してサービスが利用できるように、介護保険料は忘れずに納めて下さい。
内訳:
区分 |
保険料 |
徴収方法 |
---|---|---|
第1号被保険者 (65歳以上の方) |
所得に応じて、13段階に分かれます。 (別表) | 個人ごとに保険者となる市町村に納付します。 |
第2号被保険者 (40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方) |
医療保険(社会保険・共済組合・国保)により異なり、その額はそれぞれの保険の算定方法により決まります。 | 現在支払っている医療保険の保険料に上乗せして、一つの保険料として、加入している医療保険に納めます。 |
〈別表〉
段階 | 対象者(第1号被保険者) | 基準額 | 調整率 | 年間保険料 | |
第1段階 | 生活保護受給者の方 |
(基準月額) (基準年額)
|
×0.285 |
19,830円 |
|
世帯全員が住民税非課税で、 本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が |
80.9万円以下の方 | ||||
第2段階 |
80.9万円を超120万円以下の方 |
×0.485 | 33,750円 | ||
第3段階 |
120万円を超えている方 |
×0.685 | 47,670円 | ||
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、 本人は住民税非課税で、 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が |
80.9万円以下の方 |
×0.9 | 62,640円 | |
第5段階 (基準額) |
80.9万円を超えている方 | ×1.0 | 69,600円 | ||
第6段階 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が |
120万円未満の方 | ×1.2 | 83,520円 | |
第7段階 |
120万円以上210万円未満の方 |
×1.3 | 90,480円 | ||
第8段階 |
210万円以上320万円未満の方 |
×1.5 | 104,400円 | ||
第9段階 |
320万円以上420万円未満の方 |
×1.7 | 118,320円 | ||
第10段階 |
420万円以上520万円未満の方 |
×1.9 | 132,240円 | ||
第11段階 |
520万円以上620万円未満の方 |
×2.1 | 146,160円 | ||
第12段階 |
620万円以上720万円未満の方 |
×2.3 | 160,080円 | ||
第13段階 | 720万円以上の方 | ×2.4 | 167,040円 |
※「80.9万円」の記載は令和7年度〜8年度の適用となります。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。(介護保険法施行令改定による)
65歳以上の方の介護保険料の納め方は特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
介護保険では、特別徴収が優先され、被保険者が徴収方法を選択することはできません。
納め方 | 対象となる方 | 納付方法 | |
特別徴収※ | 年金が年額18万円以上の方 | 偶数月に支給される年金から天引きとなります。 | |
普通徴収 | 特別徴収に該当しない方 | 納付書払い | 納期限日までに納付書にて取扱金融機関にて納付してください。 |
口座振替払い | 納期限日に本人の指定する口座より引き落としさせていただきます。 |
★★普通徴収の場合は口座振替による納付が便利です★★
※年度途中で65歳になられた方や転入された方は、特別徴収の準備が整うまでの半年から1年間程度は普通徴収での納付となります。
保険料が変更になった場合等に、一時的に普通徴収となる場合があります。
災害等特別な事情がないのにも関わらず、保険料の滞納すると、督促や催促が行われ、督促金や延滞金などの支払いが発生する場合があります。さらに滞納が続くと、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
滞納期間 |
滞納による措置 |
1年以上 |
〇サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更) サービスを利用した場合に、利用料の全額を自己負担して、後で境町から保険給付分が払い戻されます。 |
1年6か月以上 |
〇保険給付の一時差し止め 〇差し止め額から滞納保険料を控除 境町より払い戻されるはずの給付費の一部または全部を、一時的に差し止められる措置が取られます。 |
2年以上 |
〇利用者負担の引き上げ 〇高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等の支給停止 利用者負担割合が本来1割(2割)が3割※に引き上げる措置や、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。 |