所得税等の確定申告の時に障害者控除認定書を提示すると、要介護等の認定を受けている本人、またはその扶養者に障害者控除が適用されます。この認定証は、要介護等認定者の中で障害者手帳を持っていない方でも「障害者に準ずる方である」と認められた場合に発行されます。
(注)
・確定申告の必要がない方は、申請の必要はありません。
・この障害者控除認定書は税の控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。
次の要件をすべて満たす者
(1)65歳以上(認定基準日現在※)で、要介護(支援)認定を受けている方。
(2)身体障害者手帳を有していない方。ただし、身体障害者手帳等による普通障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は申請することができます。
(3)主治医意見書または認定調査結果において、認定基準に該当する方。
※税の控除を受けようとする対象年の12月31日時点。
※対象者が年の途中で亡くなった場合は、死亡日時点で要介護(支援)認定を受けている方。
障害者
・知的障害者(軽度・中度)と同程度の状態
・身体障害者(3級〜6級)と同程度の方
特別障害者
・知的障害者(重度)と同程度の状態
・身体障害者(1級・2級)と同程度の方
※介護保険の認定資料をもとに判定します。
申請者の印鑑をお持ちになって介護福祉課まで申請してください。
※郵送申請可