利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。
1月あたりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。
利用者の同意を得て交付(※作成又は変更)したケアプランにおいて、訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、下記の回数以上を位置付けているもの。
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。
※作成又は変更の内容
・新規に居宅サービス計画を作成した。
・要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した。
・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上となった。
・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上となった
≪参照≫「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDFファイル)
・訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる場合の届出書
・アセスメント表
・居宅サービス計画書 第1表〜第7表
第1表(居宅サービス計画書) 利用者からの同意を得て交付しているもの
第4表(サービス担当者会議の概要) 生活援助が頻回に必要な理由を話し合い、記載すること。
第5表(居宅介護支援経過) 訪問介護のうち生活援助中心型サービスを位置付けた理由、検討経過等が記載された部分のみで可
・訪問介護計画(サービス提供事業所から提出されたもの)
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末日まで
また、町が検証した居宅サービス計画について、基準回数を超える位置づけが継続している場合、前回の提出から1年後の居宅サービス計画を提出してください。
ケアマネジャー支援の観点から、「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」等を踏まえ、地域ケア会議等において検証します。
≪参照≫ 介護保険最新情報Vol.685(PDFファイル)
(1) 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランの市町村への届出は、基準回数以上の訪問介護の利用を禁止するために設けられた基準ではありません。ケアマネジャーが、基準回数以上の訪問介護が必要であり、その利用が妥当であると判断したのであれば、基準回数以上の訪問介護をケアプランに位置付けても差支えありません。
(2) 給付実績により未届けであることを確認した場合等については、届出を求める場合があります。