子育て・健康・福祉

ADL維持等加算について

ADL維持等加算について

ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

加算の要件

「ADL維持等加算に関羽る事務処理手順及び様式例について」に記された以下の要件により、算定の判定を行います。

加算の届出

〈提出期限〉
加算の要件を満たしていても、以下の「ADL維持等加算[申出]有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、ご注意ください。
 
 ア ADL維持等加算[申出]の有無の届出   加算算定を行う前年度の7月31日まで
 イ ADL維持等加算の算定の届出   加算算定を行う前年度の3月15日まで

〈提出書類〉

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1) 〔申出有無の届出時、算定の届出時〕

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−3)   〔申出有無の届出時、算定の届出時〕 

  ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)                      〔算定の届出時〕

参考資料

  ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について

  平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

  平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) 

  ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について

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役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

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