国民健康保険団体連合会(以下、国保連)からの審査決定後に、請求内容に誤りがあった場合、事業者が保険者に対し過誤申立をすることで給付実績の取下げを行うことができます。
1、通常過誤
介護給付費実績の取下げを先に行い、翌月以降に再請求を行います。
2、同月過誤
特別な事情がある場合(返還等により申立件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある等)は、保険者と協議・調整の上で給付実績の取下げと再請求を同じ月に行います。
※同月過誤を行う際は、連絡の上書類を提出してください。
〈提出期限〉
毎月10日(休日等にあたる場合は、直前の開庁日)
〈提出書類〉
◎申立事由コード(4桁)は申立対象項目コード(2桁)+申立理由コード(2桁)で設定してください。
※提出いただく過誤申立書は、原則として通常過誤として取り扱います。