ある一定のまとまりをもった「地区」を対象に、その地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導する方法として地区計画制度があります。
この制度では、都市計画法に基づき、地区内の建築物の用途の制限や、最低敷地面積、建築物の形態・意匠、壁面の位置、高さなどきめ細かいルールを地域のみなさんの合意で定めることができます。
本町では、以下の地区について地区計画が設定されています。
地区名 |
面積 |
陽光台地区 |
約19.0ha |
境古河IC周辺地区 | 約24.9ha |
文化村地区 |
約10.9ha |
猿山・蛇池地区 |
約10.1ha |
各地区の詳細については、下記を参照してください。
以下にあてはまる場合は、届出が必要となります。
土地の区画形質を変更する場合 | 切土や盛土、道路・宅地の造成等 |
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建築物を新設したり、用途を変更する場合 | 新築、改築、増築、修繕、移転 (車庫、物置等も含まれます) |
垣又は柵を設置する場合 | 新築、改修 |
みなさんの建築等の行為が、地区計画の内容に沿った計画かどうかを判断するために、各図面が必要となります。必要とする図面等はそれぞれの建築行為によって異なりますので、詳しいことは境町役場都市計画課にお問合せください。