郵便による不在者投票を行うことができます。
郵便等投票による投票用紙の請求期限は令和元年7月17日(水)までです。請求には宣誓書兼請求書が必要となります。
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の1又は2に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。
なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等により送付します。