子育て・健康・福祉

住宅改修について

生活環境を整えるために、手すりの取り付けや段差解消など小規模な住宅改修を行う場合に、20万円を限度として、その費用の7〜9割が住宅改修費として支給されます。
住宅改修は事前協議が必要となりますので、工事を行う前に必ずケアマネージャーか役場介護福祉課に相談してください。(工事が終了してからの支給は受けられません。

 

介護保険の対象となる工事の例

〇手すりの取り付け

 ・楽に立ち上がるためや、安全に移動するため、廊下や階段、トイレや浴室に取り付ける

 ・玄関から道路までの通路等に設置する など

〇段差や傾斜の解消

 ・つまずき・転倒防止のため、各室間の床の段差をなくす

 ・玄関から道路までの通路等の段差をなくす など

〇滑りにくい床材・移動しやすい材料への変更

 ・滑りの防止・移動の円滑化のため、居室、廊下、トイレ、浴室、階段等を滑りにくい材質に変更 など

〇開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去

 ・部屋の出入りをスムーズにするため、開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンへの取り換え など

〇和式便器から洋式便器へ取り換え

 ・和式便器から洋式便器への取り換え など

〇その他これらの各工事に付帯して必要な工事

 

手続きの流れ

(1)事前相談   担当のケアマネージャー(要支援の方は地域包括支援センター)に改修の内容を相談します。

  ?      内容について分からない場合や、相談するケアマネージャーがいない場合は介護福祉課にご相談ください。

(2)事前申請   工事着工前に必要な書類を介護福祉課に提出します。

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(3)町から着工の許可が下りてから着工します。

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(4)工事・支払  工事費用を業者にいったん全額支払います。 

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(5)事後申請   工事完了後に必要な書類を介護福祉課に提出します。

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(6)払い戻し   工事が介護保険の対象であると認められた場合、対象工事の7〜9割が支給されます。

 

申請に必要な書類

住宅改修書類一式

事前申請

【事前申請時】

  1. 介護保険住宅改修費支給申請書(コピー)
  2. 住宅改修が必要な理由書(コピー)
  3. 改修予定箇所が確認できる図面(動線記入)
  4. 改修予定箇所が確認できる写真(日付入り)
  5. 見積書
  6. 所有者の承諾書(利用者本人と住宅の所有者が異なる場合)
  7. 委任状振込先が利用者本人以外の口座の場合)
事後申請
  1. 介護保険住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書
  3. 改修完了箇所が確認できる写真(日付入り)
  4. 工事内訳書(明細見積書)
  5. 領収書(原則原本)

 

※低所得者の一時的な費用負担を軽減するために、かかった費用(保険適用分)の負担割合分のみを事業者に支払い、残りの保険給付分を町から直接事業者に支払う「受領委任払制度」を行っています。→詳しくはこちら

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1323

メールでのお問い合わせはこちら
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