水道法の一部が改正されたことに伴い,2019年(令和元年)10月1日より給水装置工事事業者の指定制度に更新制が導入されました。
この改正により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり,有効期間内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わないと,指定の効力を失います。
境町の指定を受けている方の有効期限については,次の「指定給水装置工事事業者制度の更新制導入についてのお知らせ」か「指定の有効期間」を参考にしてください。
※ 指定給水装置工事事業者制度の更新制導入についてのお知らせ(PDF)
指定の有効期間
指定を受けた日 |
初回更新までの有効期間 |
H10.04. 1 〜 H11. 3.31 |
2020(令和2)年9月29日まで |
H11.04. 1 〜 H15. 3.31 |
2021(令和3)年9月29日まで |
H15.04. 1 〜 H19. 3.31 |
2022(令和4)年9月29日まで |
H19.04. 1 〜 H25. 3.31 |
2023(令和5)年9月29日まで |
H25.04. 1 〜 R01. 9.30 |
2024(令和6)年9月29日まで |
更新手続
1 更新が必要な事業者様には,初回の更新については郵送でご案内いたします。なお,郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご注意ください。
2 必要書類をご用意の上,有効期間内に申請してください。
3 更新手数料(5,000円)を上下水道課窓口で納付してください。
4 審査が完了後,旧指定証と交換のうえ,新指定証を交付いたします。
その他
指定期間内に更新を行わなかった場合,指定は失効し境町内での給水装置工事は行えませんので,ご注意ください。
指定を失効したときは,改めて指定を受ける必要があります。
※ 新規に指定を受ける場合も以下の関係書類をご利用いただけます。