要支援1、2、要介護1の方は、車いす(同付属品)、特殊寝台(同付属品)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(要介護2、3も含む)を貸与することが原則できません。
しかしながら、下記の〈例外〉に該当する場合には、軽度者であってもその状態像に応じて利用が想定される対象外種目について福祉用具貸与が可能となります。
利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行い、その上で例外給付を行う必要がある場合は、事前に関係書類を町に提出してください。
〈例外〉について(PDFファイル)
・指定(介護予防)福祉用具貸与理由書(Excelファイル)
・医師の所見が確認できる書類等
…例外1に該当する場合は必要ありません。
・サービス担当者会議の記録
・居宅サービス計画書(第1〜3表)または介護予防サービス・支援計画表
・原則として福祉用具の貸与開始前に提出してください。やむを得ない理由により提出が遅れる場合には、介護福祉課へご相談ください。
・次回有効期間においても福祉用具貸与の必要性がある場合は、再度提出が必要となります。
(関係法令等)
・老企第36号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援 に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
・老計発第0317001号・老振発0317001号・老老発0317001号 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について