居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかしながら、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置付けることも可能であるとされています。
有効期間全体のおおむね半数を超えることが見込まれる場合、関係書類を町に提出してください。
・短期入所利用延長申請兼利用日数等に関する状況確認書(Excelファイル)
・居宅サービス計画書(第1〜3表)
・居宅介護支援経過(第5表)
・半数を超えて短期入所サービスを利用する予定月の前月末までに提出してください。
・次回認定有効期間内においても、おおむね半数を超える見込みとなった場合は再度提出が必要となります。
(関係法令等)
・老企第22号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
・老振発第0331003号 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について