別居親族による訪問介護サービスの提供については、一律には禁止されていませんが、家族介護との区別がつきにくい、外部の目が届きにくくなる等の理由から、サービスの質の低下につながることが懸念されています。
介護給付適正化の面からその必要性を判断するため、別居の親族が訪問介護サービスの提供を行う場合は、事前に町に関係書類を提出してください。
【留意事項】(PDFファイル)
・別居親族による訪問介護サービスの提供に関する届出書(Excelファイル)
・居宅サービス計画書(第1〜3表)又は介護予防サービス・支援計画表
・サービス担当者会議の記録
・原則としてサービス提供前に提出してください。
・次回有効期間内においても当該サービスが必要であると判断した場合は、再度提出が必要となります。