訪問介護サービスにおける生活援助は、利用者がひとり暮らしであるか又は同居の家族等が「障害・疾病その他やむを得ない理由」により家事を行うことが困難な場合に算定が認められています。
同居家族がいる方で、生活援助が必要であると判断した場合は、事前に関係書類を町に提出してください。
【留意事項】(PDFファイル)
・同居家族がいる場合の生活援助に関する届出書(Excelファイル)
・居宅サービス計画(第1〜3表)又は介護予防サービス・支援計画表
・サービス担当者会議の記録
・原則としてサービス提供前に提出してください。
・次回有効期間内においても、当該サービスが必要であると判断した場合は再度提出が必要となります。
(関係法令等)
介護保険最新情報Vol.125(PDFファイル)