訪問介護員等の2人派遣は、下記のいずれかの要件に該当し、利用者の同意を得ている場合に行うことができます。
1)利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難であると認められる場合
2)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
3)その他利用者の状況等から判断して、1)又は2)に準ずると認められる場合
利用者の身体の状況やサービスの必要性について十分なアセスメントを行った結果、訪問介護員等の2人派遣が必要であると判断した場合は、事前に関係書類を町に提出してください。
・2人の訪問介護員等による訪問介護に関する届出書(Excelファイル)
・居宅サービス計画書(第1〜3表)又は介護予防サービス・支援計画表
・サービス担当者会議の記録
・原則としてサービス提供前に提出してください。
・次回有効期間内においても、当該サービスの提供が必要であると判断した場合は再度提出が必要となります。