訪問介護における院内介助については、原則として医療機関のスタッフにより対応されるべきものですが、適切なケアマネジメントを通じて、具体的な院内介助の必要性が確認されている場合は、例外的に算定の対象となります。
院内介助が必要であると判断した場合は、事前に関係書類を町に提出してください。
【留意事項】(PDFファイル)
・外出支援・院内介助が必要な理由書(Excelファイル)
・居宅サービス計画書(第1〜3表)又は介護予防サービス・支援計画表
・サービス担当者会議の記録
原則としてサービス提供前に提出してください。
次回有効期間内においても、当該サービスが必要であると判断した場合は再度提出が必要となります。
(関係法令等)
・老振発第0508001号・老老発第0508001号 厚生労働省老健局振興課長通知「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係について