令和3年3月末時点で管理者が主任介護支援専門員でない事業所に関して、その方が管理者であり続ける場合に限り、令和9年3月末まで経過措置期間が延長となります。
令和3年4月1日以降、退職等により途中で管理者が変わる場合、新たに管理者となる方は主任介護支援専門員である必要があります。
令和3年4月1日以降、管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員である必要がありますが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、届出のうえ許可を得た場合について、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。
【届出の内容】
・主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなった不測の事態(※)
・主任介護支援専門員を管理者とすることが困難な理由
・困難である理由が解消される見込み
(※)想定される不測の事態の例
本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居 など
(参考様式)管理者確保のための計画書(PDFファイル)