選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動は、選挙期日の告示日に立候補の届出が受理された時から、選挙期日(投票日)の前日までの間に限り行うことができます。立候補届出前に行う選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されています。
(1)戸別訪問
誰であっても、投票してもらうことを目的に、会社、住所及び商店などを戸別に訪問することはできません。
(2)飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して、人々に飲食物を提供することはできません。ただし、お茶や通常使われるお菓子等は除かれています。
(3)人気投票の公表
誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票や経過又は結果を公表することはできません。
(4)署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し、書名を集めることはできません。
(5)気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。
このほか、候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めて下さい。