各種奨励金

通学高速バス定期券購入費助成金

「境町〜東京駅線」の高速バス定期券を利用して通学する学生に、定期券購入費の半額を助成します!

※初回の申請は、定期券の有効期間の開始日から3か月以内におこなってください。

助成金のご案内リーフレットはこちら

 

対象者

「境町〜東京駅線」の高速バス定期券を利用して通学する学生で、以下のすべての要件を満たしている方

※学生:小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、大学、大学院、短期大学のいずれかに在籍し通学している方を指します。詳しくはこちら

助成金の額

定期券購入費の半額

有効期間 定期券代金 助成金額 実質負担額
1か月 44,100円 22,000円 22,100円
3か月 126,000円 63,000円 63,000円

申請の流れ

STEP1 通学定期券を購入・利用する

バスもり!」(定期券アプリ)で通学定期券を購入し、代金を支払ってください。
購入方法・使用方法はこちら(バスもり!公式動画)

※購入後に送信されるメールに領収書(電子領収書)が添付されていますので、保存をしておいてください。

※当助成金の申請をする前に、世帯全員の町税(町・県民税、固定資産税、軽自動車税など)に未納がある場合は納付を済ませてください。
(納期限を迎えていない未納分を除く)

STEP2 当助成金を申請する(購入から3ヶ月以内)

今年度分の最初の定期券を購入後3ヶ月以内に、当助成金の申請を行ってください。
申請方法はこちら

STEP3 内容の審査が行われる

地方創生課で、支給要件に当てはまるか等の審査を行います。
また、世帯員の町税に未納がないかの調査を行います。

STEP4 交付内定通知が届く

(目安:申請の翌月)
交付内定通知がご自宅に届きます。
通知には実績報告書兼請求書の様式等も同封されています。

STEP5 次の期間の定期券を購入・利用する

必要な場合は、次の期間の定期券を購入してください。
購入後に送信されるメールに領収書(電子領収書)が添付されていますので、保存をしておいてください。

STEP6 実績報告書兼請求書を提出する

当年度分の定期券の支払いを終え、利用が終了した後、実績報告書兼請求書に必要事項を記入し地方創生課へ提出します。
請求書の提出時には、購入した定期券すべての分の領収書を印刷して提出してください。
請求方法はこちら

STEP7 助成金確定通知が届く

(目安:請求書提出の翌月)
助成金確定通知がご自宅に届きます。
助成金の額や支払い時期が記載されています。

STEP8 助成金が振り込まれる

請求書に記載した口座に振り込みされていることをご確認ください。

申請方法

申請期間中に、申請に必要なものを地方創生課へ提出してください。
申請は、地方創生課の窓口(役場3階)への持参のほか、郵送も可能です。

申請期間

令和7年4月1日(火)〜令和8年3月13日(金)
令和8年3月利用分までの定期券については、上記の申請期間で受付します。
必ず申請期間中に提出してください。

窓口での申請について

受付時間は午前8時30分〜正午、午後1時〜午後5時15分です。
平日のみの受付となり、土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。

郵送での申請について

書類に不備の無いようにご準備のうえ郵送してください。
もし不備や不明点があった場合のご連絡先として、申請書には連絡の取れる電話番号を記入してください。
(メールでの連絡も可の場合は、欄外に連絡の取れるメールアドレスもご記入ください。)
申請に不備がなく受付した際は、支給要件の審査等を行ったのち、申請の翌月頃に、交付内定通知を郵送いたします。

※郵便事故防止のため、記録の残る方法(レターパック、特定記録、簡易書留等)でお送りください。
※受付完了のご連絡はしておりませんのでご了承ください。レターパック等の追跡サービスでご確認をお願いします。
※申請書類の郵送にかかる費用はご負担ください。

郵送先

〒306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 境町役場 地方創生課

申請に必要なもの

助成金の請求

町において申請書類の審査を行ったあと、申請者へ交付内定通知を送付します。
交付内定通知を受け取った方は、当該年度分の定期券の支払いを終えた後、令和8年3月27日(金)までに、実績報告書兼請求書など下記の必要書類を地方創生課窓口(役場3階)へ提出してください。
後日、指定された口座へ、当該年度分の助成金を振り込みます。

請求に必要な書類

更新の手続き

申請した年度の翌年度も引き続き助成金の交付を受ける場合には、改めて申請が必要となります。
翌年度になってから、指定の期限までに申請書類一式を提出してください。

よくある質問

Q. 学生であれば、すべての学校が対象となりますか?

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条において国で規定している学校が対象です。
具体的には、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、大学、大学院、短期大学を指します。
また、インターナショナルスクールについては、「1条校」として認められた学校(国際バカロレア認定校)に限ります。
なお、外国人学校については、文部科学省において高等学校相当として指定された学校であっても、当補助金の対象外となります。(通学定期の購入は可能な場合がありますが、当補助金の申請対象とはなりません。)

このページに関するお問い合わせは地方創生課です。

役場3階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1309

メールでのお問い合わせはこちら
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