住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。また、住宅ローン控除の延長された期間(11〜13年目)に限り、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となりました。
入居した年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
平成21年1月 〜 令和元年9月 | 10年 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和元年10月 〜 令和2年12月 | 13年(※1) | |
令和3年1月 〜 令和4年12月 | 13年(※1)(※2) |
(※1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(※2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
床面積 | 合計所得 | |
1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
40m2以上50m2未満 | × | × |
50m2以上 | 〇 | 〇 |
床面積 | 合計所得 | |
1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
40m2以上50m2未満 | 〇 | × |
50m2以上 | 〇 | 〇 |
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。
対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で、国・地方自治体が実施するもののうち、以下のものです。
(1)ベビーシッターの利用料に対する助成
(2)認可外保育施設等の利用料に対する助成
(3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等)
申告手続きの簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。
改正前 | 改正後 |
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象。 | 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。 |
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が5年延長されます。令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。
※その他の改正事項については、財務省ホームページでご確認ください。 【財務省HP】