資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。
また、町村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、町村議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。
詳しくは、「町村の選挙における公営拡大と供託金導入について」をご覧ください。
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。 ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。
一般運送契約かその他の契約のいずれかを選択することとなります。
限度額 1日当たり64,500円
立候補届出のあった日から選挙期日の前日までの期間(5日間)が選挙運動用自動車の使用における公費負担の対象期間となります。ただし、無投票の場合は、立候補届出日の1日分のみとなります。
枚数・単価の上限は次のとおりとなります。ただし、実際に作成した枚数・単価が上限に満たない場合は、上限に満たない枚数・単価により算定した額が公費負担の対象となります。
枚数・単価の上限は次のとおりとなります。ただし、実際に作成した枚数・単価が上限に満たない場合は、上限に満たない枚数・単価により算定した額が公費負担の対象となります。