令和3年度制度改正によって、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、点検・検証することとされました。
厚生労働大臣が定める基準に該当する居宅介護支援事業所
【厚生労働大臣が定める基準】
(1)・(2)いずれも該当する居宅介護支援事業所
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
1 町が、該当居宅介護支援事業所に対しケアプランの提出を依頼する。
2 居宅介護支援事業所は、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載して提出する。
3 町が、ケアプランの内容を確認し、必要に応じて地域ケア会議等でケアプランについて議論を行う。
4 居宅介護支援事業所は、当該ケアプラン及び同様・類似の内容のケアプランについて再検討を行う。
・アセスメントシートの写し
・居宅サービス計画書(第1表〜第7表)の写し
・訪問介護計画書
・この検証の仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
・詳細については、事業所あての通知をご確認ください。
<参照>
「介護保険最新情報Vol.1009 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証等について」(PDFファイル)