当町では,受注者の資金調達の円滑化を通じ公共工事の円滑な施工確保を図ることを目的として,建設コンサルタント業務における前払金を導入します。
保証事業会社の保証を条件とし,請負代金の10分の3以内を受注者へ前払いする制度のこと。
・請負金額500万円以上の建設コンサルタント業務(設計・測量・調査に限る)。
・請負金額の10分の3以内。
令和5年4月1日以降に発注する案件から適用
・公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社との前払金の保証に関する保証契約書(保証証書)
・請求書