購入したとき、譲り受けたとき、または境町へ転入したときは、登録の手続きが必要です。手続きの際は次のものを用意して、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入のうえ、税務課窓口に提出してください。手続き終了後、標識(ナンバープレート)と標識交付証明書を交付します。
【手続きに必要なもの】
〇販売店で購入した場合・・・販売証明書
〇他人から譲り受けた場合(名義変更)・・・廃車申告受付書または譲渡証明書
〇境町に転入してきた場合・・・廃車申告受付書
〇運転免許証など本人確認できるもの
※代理で申請の場合は委任状をお持ちください(同一世帯の場合は不要です)。
車を所有しなくなったとき、譲った(売却した)とき、境町から転出するとき、盗難にあったときなどは、廃車の手続きが必要です。手続きの際は次のものを用意して、「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入のうえ、税務課窓口に提出してください。手続き終了後、廃車申告受付書を交付します。
【手続きに必要なもの】
〇標識(ナンバープレート) ※紛失した場合は弁償金200円が必要です。
〇標識交付証明書 ※紛失した場合は申し出てください。
〇運転免許証など本人確認できるもの
〇盗難に遭い届け出ている場合・・・盗難届の届出警察署名、届出年月日、被害年月日、受理番号
※代理で申請の場合は委任状をお持ちください(同一世帯の場合は不要です)。