許可業者は、毎月の業務実績を毎月10日までに町へ報告する義務があります。(境町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第16条、境町浄化槽法施行細則第8条第3項)
ページ下部の様式を使用し、郵送又は窓口にて報告願います。※メールでの報告はご遠慮ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項又は境町浄化槽法施行細則第4条の規定に基づく、車両や役員の変更等の軽微なものは、ページ下部の様式を使用し町へ郵送もしくは窓口により提出してください。
※許可申請時に添付した書類で、当該変更内容にかかわる書類を添付してください。
(例:車両変更の場合→自賠責保険の写し、任意保険の写し、車両の写真など)
その他の様式や規則の詳細については、以下のページをご確認ください。