子育て・健康・福祉

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

特別弔慰金の概要


今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

 

支給対象者


令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
  4. 上記1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容


額面27万5千円(5年償還の記名国債)

 

請求期限


令和10年3月31日まで

※請求期間内に請求を行わないと、第十二回特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。

 

請求必要書類(前回請求者の場合)


●令和7年4月1日以降に発行した請求者の戸籍抄本

●本人確認書類((1)〜(3)のいずれかの書類)

    (1)顔写真付き公的証明書1枚(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳等)

    (2)顔写真なし公的証明書2枚(健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳等)

    (3)顔写真なし公的証明書1枚+氏名、生年月日、住所又は顔写真付き書類1枚((2)のうち1枚と預金通帳、公共料金の領収書、診察券)

※請求者に応じて必要な書類が異なる場合がありますので、社会福祉課まで問い合わせください。

 

代理人による手続きについて


請求者本人が窓口に来られず、代理人が請求手続きを行う場合は、委任状及び請求者本人の本人確認書類(写しも可)と代理人の本人確認書類が必要です。

委任状

※特別弔慰金請求用の委任状になります。

 

申請窓口


境町役場社会福祉課

※請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市町村となります。

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

役場1階 〒306-0495 茨城県猿島郡境町391番地1

電話番号:0280-81-1305

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