
住宅に一定の耐震改修を行った場合、固定資産税が減額されます。
※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、認定長期優良住宅として茨城県の認定を受けていること
※バリアフリー及び省エネ改修工事による減額措置と併せて適用を受けることはできません。
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床面積 |
減額される範囲 |
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| 1戸当りの床面積が120平方メートル以下のもの |
該当家屋の固定資産税額の2分の1 (改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は3分の2) |
| 1戸当りの床面積が120平方メートルを超えるもの |
該当家屋の固定資産税額のうち120平方メートル相当分について2分の1 (改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は120平方メートル相当分について3分の2) |
※120平方メートルを超えた部分は減額対象外
※適用は1戸につき1回まで
工事完了の翌1年度分
※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は工事完了の翌2年度分
下記、必要書類をご準備いただき、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください。