
住宅の省エネ化を促進するために一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
※バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です(ただし、省エネ改修による長期優良住宅の認定を受けた軽減措置が適用されている場合はバリアフリー改修との併用はできません)
※耐震改修の減額制度との併用はできません
1 次の(ア)から(ウ)までの工事のうち、(ア)を含む工事を行うこと
【断熱改修工事】
(ア)窓の断熱改修工事 必須
(イ)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
【その他工事】
(ウ)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置
※各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
2 改修工事要した費用の額が次のいずれかにあてはまること
(1)断熱改修(ア)、(イ)に係る工事費が60万円超
(2)断熱改修(ア)、(イ)に係る工事費が50万円超え、かつ、その他工事(ウ)に係る工事費と合わせて60万円超
※補助金等を除く
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床面積 |
減額される範囲 |
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| 1戸当りの床面積が120平方メートル以下のもの |
該当家屋の固定資産税額の3分の1 (改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は3分の2) |
| 1戸当りの床面積が120平方メートルを超えるもの |
該当家屋の固定資産税額のうち120平方メートル相当分について3分の1 (改修後、認定長期優良住宅に該当することになった場合は120平方メートル相当分について3分の2) |
※120平方メートルを超えた部分は減額対象外
※適用は1戸につき1回まで
工事完了の翌年度1年度分
下記、必要書類をご準備いただき、原則として工事完了後3か月以内に役場税務課へ提出してください